外国人技能実習制度とは

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外国人技能実習制度

日本の産業現場にある技能・技術または知識を、開発途上国の青壮年労働者に作業現場での実務研修(OJT)を通じて習得して貰い、帰国後の経済発展に役立ててもらう制度のことです。

原則として3年間の在留が認められます。最初の1年目の資格を「技能実習1号」、更に2年間の資格を「技能実習2号」と区分し、「技能実習1号」から「技能実習2号」に移行するには、技能検定等の合格と技能実習計画認定、資格変更手続きが必要です。

更に条件を満たすことにより「技能実習2号」修了後、「技能実習3号」(1ヶ月以上帰国を要する)として更に2年間の在留資格を得ることが出来ます。

技能実習生相関図

雇用保険は受入れ企業の職員と同等の待遇でお願いします。

  • 労災・雇用保険への加入
  • 社保の加入
  • 厚生年金への加入
  • 賃金は賃金規定等による

家賃(寮費)や諸経費は技能実習生の負担。
*アパートなどは1名で3畳以上が基準

諸設備は受入れ企業の負担。
*調理器具・布団・自転車・テレビ・冷蔵庫など中古品でも可

技能実習責任者、技能実習指導員・生活指導員の選任が必要です。

技能実数生の受入れ人数は常勤職員数で決められ、毎年同人数を受入れることが可能です。

入国後講習について

監理団体は、「技能実習1号」総時間数の6分の1以上の講習を実施することが義務付けられております。

ただし、入国前6か月以内に本邦外において監理団体が実施した入国前講習を1か月以上かつ160時間以上実施されている場合には、入国後講習を12分の1以上に短縮することができます。当組合は、全業種の実習生に対してグループが運営する日本語学校の専任講師が日本語教育を行います。

入国後講習の内容

①日本語

②日本での生活一般に関する知識

③技能実習生の法的保護に必要な情報

④救命救急講習・交通安全講習

⑤日本での円滑な技能等の習得に資する知識